このように変わります 3月12日 改正道路交通法の施行 【臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度の新設】 ○75歳以上の運転免許を持っている方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時の認知機能検査を受けることになります。 ○臨時認知機能検査結果が、前回の認知機能検査結果と比較して悪化している場合等には、臨時高齢者講習を受けることになります。 ※一定の違反行為(18基準行為)〜信号無視・通行禁止違反・進路変更禁止違反等 【臨時適性検査制度の見直し】  検査制度の対象が見直され、「医師の診断書提出命令」制度が新設されます。  更新時及び臨時認知機能検査で、「認知症のおそれがある」と判定された場合、臨時適性検査の受検又は医師の診断書の提出が命ぜられます。 【高齢者講習の合理化・高度化】  更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方については、高齢者講習の内容が合理化され、(講習)時間の短縮が図られます。  また、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、講習内容や時間等が合理化(時間の短縮)又は高度化(時間の延長)された更新時の高齢者講習が実施されます。 ※本年8月11日以前の誕生日の方は改正前の講習となり、8月12日以降の誕生日の方は改正後の新講習となります。 ※認知症のおそれがある方は、後日、臨時適性検査を受け又は医師の作成した診断書を提出するものとされ、検査結果等により認知症と判断された場合は、運転免許の取消し又は停止となります。 【準中型免許の新設(18歳から取得可能)】 ○準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます。 ○初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークを付けなければなりません(普通免許取得後2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象になりません)。 ○現行の普通免許保有者は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができ、5トン限定準中型免許保有者とみなされます。